LGBTカップルにおける信託の活用①
LGBTのパートナーに、財産をのこしたいケース、ありますよね。
例えば、LGBTのカップルがAさんの自宅で同居している場合です。
Aさんが亡くなったあとも、パートナーのBさんが住み続けられるようにしたい。
でも、このままでは相続人ではないBさんが住み続けることは難しいです。
なぜなら、今のところLGBTのパートナーは配偶者とは認められていないからです。
何もしなければAさんの自宅は、Aさんの相続人のところに行ってしまいます。
◆以下対策として、遺贈との比較でご説明します
【ケース1】
Aさん、Bさん、双方に”子供がいない”場合(法定相続人は親・兄弟のみ)
この場合は、
1.事前に親・兄弟に、自分のこと・パートナーのことを相談するのがよいでしょう。
結果として、
①理解を得られる または、②認めてもらえず疎遠になる の両極端の結果になり
そうです。
2.1.の通り、理解を得られれば問題ないですし、疎遠になればもはや口出しもして
こない可能性が高そうなので、遺贈でも信託でも遺留分でもめる可能性は低いとも
考えられますが、税額が違ってきます。
(遺贈は 相続税+2割加算、信託は みなし相続財産なので相続税)
3.信託にしておくと、認知症対策もなる
結論としては、信託のほうが税金面と認知症対策の両面で、より活用できるということ
ですね。
次回は、LGBTパートナーに”子供がいる場合”のケースをご紹介します。
お楽しみに!