LGBTカップルにおける信託の活用②
前回の続きです。
例えば、LGBTのカップルがAさんの自宅で同居している場合です。
Aさんが亡くなったあとも、パートナーのBさんが住み続けられるようにしたい。
今回は、Aさんに”子供がいる場合”を見てみましょう。
このケースでは、少し様子が違います。
◆以下対策として、遺贈との比較でご説明します
【ケース2】
Aさんに”子供がいる”場合
この場合は、
1.遺贈の場合、Aさんの子供とパートナーBさんとの間で、もめる可能性がある
2.信託の場合は、Aさんの自宅(不動産)は、Bさんが住み続けられるように
一旦Bさんを受益者(※)にしておくが、その次の受益者をAさんの子供にして
おくことで、Bさんが亡くなったあとはAさんの子供のものになるので、
子供に理解を得られやすい
なお金銭については、生命保険で遺留分対策をして、残った財産が有れば
Aさんの子供に行くようにしておく
3.遺贈と信託では税額が違う
(遺贈は 相続税+2割加算、信託は みなし相続財産なので相続税)
4.信託にしておくと、認知症対策もなる
結論としては、信託のほうがAさんの子供ともめるリスクを軽減できる。
また税金面と認知症対策の両面でも、より活用できそうですね!
(※)受益者:信託した財産から利益を得る人